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請負、業務委託

 請負、業務委託は、派遣労働と似ていますが、異なる雇用形態です。請負、業務委託契約の場合、派遣法は適用されません。
  • 請負(業務委託)は、A社(注文主)がB社(請負会社)にある業務を行うよう依頼することです。両者は請負契約(業務委託契約)を結びます。
  • 業務を行う労働者はB社(請負会社)が雇用者となり、指揮命令を受けます。
  • A社(注文主)が労働者に指揮命令をするのは違法であり、実際は派遣法などの労働法の適用を逃れるための「偽装請負」となります。
 最近は多くの派遣会社が請負の仕事も紹介していますが、その場合、指揮命令を出すのは派遣先ではなく、派遣会社となります。

 また派遣会社から業務委託契約を渡され、「個人事業主扱いです」と言われるケースがあります。でも実際に派遣会社から就業時間や業務について具体的な指示・管理を受けている場合は、「派遣労働者」となり、派遣法の適用を受けることができます。


 「請負、業務委託」に関する質問一覧






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